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1.ふじみ野市バスケットボール協会役員及びスタッフ

役員

【会長】  篠島≪体育協会理事兼務≫ 
【副会長】 草地≪体育協会理事兼務≫ 
【監査】  花井
【会計】  高沢
【事務局】 栗原


スタッフ
【一般競技部長】  矢間

【ミニバス競技部長】  篠島≪兼務≫
【シニア準備室】  草地≪兼務≫


2.ふじみ野市バスケットボール協会組織図








3.ふじみ野市バスケットボール協会会則


(名称)
第1条 本会は、ふじみ野市バスケットボール協会と称する。

(目的)
第2条 本会は、ふじみ野市バスケットボールの普及振興及び育成を目指し、市民の健康増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は前条に定める目的を達成するために次の事業を行う。
1. 本会登録者が参加する大会の企画・運営
2. 体育・スポーツ団体との連携・協力
3. 代表選手の選考派遣
4. 本会に登録する子供達へのスポーツ育成・強化支援
5. その他目的を達成するために必要な事業、他事業との連携

(構成団体)
第4条 本会の次に掲げる団体であり、所定の手続きを行ったものを加盟団体とする。
1. 市内在住又は在勤者を主として構成する団体
2. 本協会の活動目的、事業内容を充分理解し、本地域活動に継続協力可能である又はふじみ野市を活動拠点とする団体

(役員)
第5条 本会には次の役員を置く
会長1名、副会長1名、事務局(長)1名、会計1名、監査1名

(役員の選出)
第6条 役員の選出は総会にて行う

(スタッフ)
第7条 本会は競技の特性を考慮し適切なスタッフを配置する。役員にて決定する。

(役員、スタッフの任期)
第8条 本会役員、スタッフの任期は3年とし、再任は妨げない。後任者が就任するまではその職務を遂行する。

(役員、スタッフの解任)
第9条 役員としてふさわしくない行為があった場合は、総会の議決により当該役員、スタッフを解任することができる。

(総会)
第10条 総会は、役員、スタッフ及び各加盟団体代表1名をもって構成する。
1.定期総会は年1回会長が招集し、議長は会長或いは他役員があたる。
2.会長が必要と認めた場合又は各加盟団体代表数の3分の2以上から議案を示して
請求があった場合は、臨時総会を招集し、これを審議しなければならない。
(1) 事業報告及び事業計画の承認
(2) 決算及び予算の承認
(3) 会則の制定、改廃
(4) 役員スタッフの承認、解任
(5) その他重要な事項の承認

(会計)
第11条 本会の会計は会費、補助金、寄付金そのほかをもってあてる。本会計の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。

(会費)
第12条 会費は各加盟団体(各チーム)年額5000円とする。納入した会費については、理由の如何を問わず返還しない。

(参加費)
第13条 大会参加費は別途徴収する。

附則 
この会則は平成18年4月1日から施行とする。



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